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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

一般派遣事業許可申請

派遣業を行う為には厚生労働大臣の許可が必要になります。

この許可を受けるためには

  1. ある程度の資産(現預金1500万円以上、基準資産2000万円以上)を保有している
  2. 事務所の面積が一定以上(20㎡以上)ある
  3. 有資格者がいる

等の条件をクリアする必要があります。

これ以外にも教育訓練計画をどう策定するのか、就業規則をどう整備するのか等、専門的知識がないとハードルは結構高いものになっています。

当事務所は派遣業許可申請に関するノウハウを有していますので、スムーズな申請を低価格にてご提供しています。

派遣業の許可申請にはたくさんの書類を用意しなければなりません。お客様にそろえていただく資料も多岐にわたります。忙しいお客様のご事情を考慮し、なるべくまとめて揃えていただくようにしています。

またこういった手続きにには専門用語が多く使われますが、なるべく専門用語は使用せずわかりやすいご説明を心掛けています。

有料職業紹介事業許可申請

採用に困っている会社が増えてきているため、有料職業紹介の会社を作りたいという相談が増えてきています。また紹介予定派遣を行いたい、派遣先での引き抜きに備えておきたいという理由で有料職業事業の許可申請をご依頼いただきます。

派遣業許可申請と比較して資産要件は厳しくなく、事務所面積も条件はないのですが、手続き的には大変さはあまり変わりません。

派遣業の申請もご希望の場合、書類が重なる部分がありますので、同時の申請をお勧めしています。基本的に派遣業の許可申請と同じです。スピード感と確実性を重視しています。

また派遣業の場合も同じなのですが、労務相談や会社を守る就業規則作成もお受けしています。

詳細はこちらへ

事業報告の代行

会社の決算のタイミングにもよりますが、派遣業の報告は最大年2回、有料職業紹介は1回の事業報告が必要になります。これは実際に事業を行っていなくても行わなければなりません。
いずれも様々な書類の提出が必要になります。内容も煩雑で書きなれていないと結構大変です。こういった書類の作成・提出も当事務所でお手伝いしております。

こちらの書類は締切が決まっておりますので、締切に合わせた準備が必要になります。

きちんと報告・更新ができるよう事前のお打ち合わせを密にするように心掛けております。

許可更新の代行

 派遣業・有料職業紹介の許可は「更新制」となっており、一度許可をもらった後も定期的に更新の申請を行い、受理されなければ許可が失効してしまいますので注意が必要です。いずれも初回は3年、以降5年毎の更新です。
 更新の申請については、申請期限について管轄の労働局から案内が来ますが、案内が来る前に、更新の年度については予め準備をしておくことをお奨めします。

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派遣顧問契約

 派遣顧問契約を結んでいただくことにより、従業員とトラブルが生じた際の労務相談、事業報告、労使協定の作成等を顧問料の範囲内で行います。面倒な報告業務を行う必要が無く、何かあったときの相談先として安心をご提供します。また助成金のご相談にも応じています。

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代表者ごあいさつ

遠藤 隆

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

お役立ち情報

こちらではお役立ち情報について書か
せていただきます。どうぞご参考になさってください

予算がないので安く申請をしてほしい
なるべく短期間に申請をしたい
定期報告を代行してほしい